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所得補償保険って加入すべき?
病気やケガで働けなくなると困るな・・・
民間保険に入る前に、まずは公的保険を確認しましょう。
病気やケガを理由に働けなくなった場合、
健康保険がセーフィティネットになってくれます。
傷病手当金です。
給料の3分の2を補償してくれます。
働けなくなったときに給料の3分の2の補償があるのは心強いですね!
傷病手当金で給料の3分の2を補償
病気やケガで働けなくなったとき、無収入にならないか心配だなぁ・・・
そんな時は、健康保険から傷病手当金が支給されます。
会社員が、病気やケガで会社を3日以上続けて休み、給料が支給されない場合、
4日目から健康保険から傷病手当金が支給されます。
傷病手当金はいくらもらえるの?
支給額は、給料(標準報酬月額)の3分の2です。
例えば、給料36万円の人が病気で10日間の無休休暇となった場合は・・・
1日あたりの支給額 = 36万円 ÷ 30日 × 2/3 =8,000円
傷病手当金 = 8,000円 × (10日 ー 3日)= 56,000円
いつまでの期間、受給できるの?
傷病手当金は、最長1年6ヶ月間支給されます。
国保(自営業者)は傷病手当金が支給されない
国民健康保険には傷病手当金はありません。
自営業者には支給されません。
傷病手当金は会社員のための仕組みなんだね!
完治しなければ障害年金に切り替わる
傷病が1年6ヶ月を超えたらどうなるの?
もし、1年6ヶ月を超えても傷病が治らなかった場合は障害者となります。
障害者は公的年金から障害年金を受け取ることができます。
傷病が1年6ヶ月を超えると、
公的保障が健康保険から公的年金に切り替わる仕組みになっています。